大津市自治協働課が、情報公開請求に対して、大津市自治連合会の総会資料などを「市の関係団体ではないから保有していない」として非公開にした判断をめぐり、情報公開審査会がこのたび「答申結果」を出した。審査会は、大津市として「非公開」としたのは妥当だと結論づけたものの、「保有することが望ましい」と厳しい意見を加えた。

審査会は、大津市自治連合会の総会に、市職員が公務として出席し取得した総会議案書は、大津市の補助事業として総会が行われたことを証明する資料として保有することが望ましいと意見している。さらに、地方自治法第157条1項に「普通地方公共団体の長は、当該普通公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる」という条例があることを伝え、大津市に改善を求めている。

これまで、大津市は「自治連合会は、市の関係団体ではない」と、大津市自治連合会が不透明な運営を続けていても、指導や是正に動くことはなかった。今回、大津市情報公開審査会は、「大津市自治連合会のガバナンスの問題である」ということを前提にしながら、「地方自治法第157条第1項に照らし、大津市自治連合会に対して、情報公開の運用をしっかり指導してください」という要請を大津市に求めた形だ。

↓大津市情報公開・個人情報保護審査会答申/答申第42号