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市民らの「法律に違反する行為に対する補助金の支出は違法である」という訴えに対して、大津市は合法だと主張、両者は真っ向から対立している。今回は大津市の主張を中心に検証してみる。

大津市の主張はこうだ。「琵琶湖市民清掃に参加した地域の事業者等による琵琶湖市民清掃において排出された一般廃棄物の運搬は、違反にあたらない」。つまり大津市は、市民であれ業者であれ、琵琶湖市民清掃に参加しているのだから、そこで扱われたごみを運搬したところで、法令には違反してない、と主張している。

実際はどうなのだろうか。市民とは違い、事業者の大半はボランティアの清掃活動をせず、仕事として収集・運搬した。

琵琶湖市民清掃の当日、各学区自治連合会が無制限に配布した「整理券」を貼りつけた無許可の運搬車両が、処分施設に直接、搬入することなく、平地の仮置き場へごみを積み下ろしていた。一方の大津市は、市が保有するパッカー車を1台も稼働させず、美化活動ごみの収集・運搬をしていなかった。通常の地域清掃では、大津市のパッカー車が、美化活動のごみの収集・運搬している。

大津WEB新報は、国や大津市の廃棄物処理に関する法律を調査した。その結果、「廃棄物処理法」の本来の目的を逸脱していたことを3年間の調査で突き止めた。大津市は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めることもせず、作業方法の改善を図るなど、能率的な運営に努めてもいなかった。

つまり、市民清掃が行われているど真ん中で、法令に違反する行為があった。こうした事実を目の当たりにしながら、大津市は「違法でない」と堂々と主張している。

 

国)廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(国及び地方公共団体の責務)

第四条  市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

(市町村の処理等)

第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
 

大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例

(一般廃棄物の処理)
第26条2 市は、家庭廃棄物(ふん尿及び市民の美化活動その他規則で定める公共的な活動から発生する一般廃棄物(以下「美化活動等による廃棄物」という。)を含む。に限り、定期的に又は臨時に収集するものとする。