大津市監査委員会は、琵琶湖市民清掃の補助金と随意契約が違法とする、加藤英子さんら市民の訴えを、却下・棄却した。大津WEB新報は、情報公開請求で入手した資料に照らしながら、双方の主張をシリーズで検証している。

市民側の主張:無許可業者への支出は違法

琵琶湖市民清掃を主催する任意団体「琵琶湖を美しくする運動実践本部」は、大津市の補助金から、ごみ処理補助のためだとして、2業者へ約26万円を支払っている。両社とも法律に基づく一般廃棄物の許可を得ていない業者なので、この支出は違法である。

大津市側の主張:袋と土砂の分別は許可不要

業者は、市有地の仮置き場で、分別作業を行っていた。具体的な業務内容は、土砂が入った土のう袋を破り、土砂と土のう袋を分別することや、土砂をダンプトラックに積み込んで大田廃棄物最終処分場まで運搬し、廃棄することだった。大津市は、土のう袋に入った土砂と袋の分別は、一般廃棄物収集運搬業の許可は不要であり、違法性はない、と意見している。

【検証】大津WEB新報の現地調査

2015年当時、大津WEB新報が現地調査をした。実践本部が委託した業者は、泥ではなく、枝や無袋草木ごみの積み下ろし作業をしていた。また、大津WEB新報が、入手した数々の資料の中で、補助金で委託業者が、処分場まで運搬したということが明確にわかる資料はなかった。

【解説】市有地での作業代を清掃活動の補助金から支出

任意団体の「実践本部」が一般廃棄物処理の無許可業者へ、市有地での作業を委託すること自体、補助金の交付基準を遵守していない。補助金の交付基準では、市民の「清掃活動」に対して用いるよう定めている。

これらの一連の行為を「問題なし」と判断した監査委員会の見識が問われている。

↓2015年度琵琶湖市民清掃・・市有地の仮置き場での作業配置図

 

↓「琵琶湖を美しくする運動実践本部事業補助金交付基準」