北在地自治会館の造成事業として、大津市は北在地自治会へ4000万円の補助金を支出している。しかし実際は、自治会館の敷地の3倍もの土地を造成していたことわかった。迷惑料訴訟の原告側の折田泰宏弁護士らが新たに調査し、判明した。

折田弁護士によると、北在地自治会館の造成事業については、どれだけの規模の敷地を開発したのか不明だった。しかし、裁判を通じて、被告から任意提出された開発行為許可申請書などで、<カラクリ>が判明したという。

北在地自治会では、新しい北在地自治会館を建設するため、718.77㎡の敷地を造成するとして、大津市へ開発許可の申請をしていた。しかし、実際は、申請した敷地の3倍の2829㎡の土地を造成し、大津市から4000万円の補助金を受け取っていた。

造成された土地の中には、自治会館の敷地のほか、多目的グランドの敷地や、目的もなく造成された敷地(1875.55㎡)が含まれていた。