琵琶湖市民清掃の実施要綱が今年度(2016年度)から大幅に変更された。昨年(2015年度)の実施要綱と比較しながら、数々の疑問を明らかにしていく。(文書上、今年度から加えた文面を赤枠で囲んである)

解説シリーズ第3回は、2016年度の実施要綱に書いている、搬入の場所と時間の問題についてだ。実施要綱では、ごみを出す場所として、「予め学区自治連合会から市に申請した学区内の集積場に出してください(これ以外の場所に出されたごみは収集されません)」とあり、市に申請することが前提となっている。市へ申請したら、市のパッカ―車が収集・運搬のために稼働することになる。ごみを出す時間も自治連合会と市で調整した時間に出すよう求め、それ以降のごみを市は収集しないとしている。

2015年以前の実施要綱では、そうした記載は一切ない。北部と南部の処分場の住所のみを記載し、午前8時から正午までは処分場が開場しているので、その時間内に搬入するよう求めている。あくまでも、各学区の自治連合会に収集・運搬と搬入を丸投げした形だ。

大津市はこれまで、市が保有するパッカー車を1台も稼働させず、市民清掃の一般廃棄物の収集・運搬の責務を担わなかった。ところが、今年からは収集・運搬を市が担うとしている。昨年度までも大津市が市民清掃のごみを収集・運搬するつもりなら可能だったのに、意図的に稼働させなかったことを自ら証明した形になっている。

大津WEB新報は、2015年11月19日の記事「運搬車両の確保が困難/大津市はパッカー車を提供せず/市民清掃№53」などで、市がパッカー車を稼働させない実態を報じ、批判してきた。

↓平成28年度 琵琶湖市民清掃実施要綱 2P

平成28年度 琵琶湖市民清掃実施要綱_06

↓平成27年度 琵琶湖市民清掃実施要綱  2P

平成27年度 琵琶湖市民清掃実施要綱_02