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情報公開制度とは?

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●情報公開とは

▼公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする
 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年五月十四日法律第四十二号)

●総務省の情報公開

~総務省のHPより~
▼情報公開の推進
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年 4月1日施行)及び「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成14年10月1日施行)は、国民に対し政府の説明責任を全うする観点から、行政機関及び独立行政法人等(すべての独立行政法人及び政府の一部を構成するとみられる特殊法人・認可法人等)が保有する文書についての開示請求権等を定めており、国民に開かれた行政の実現を図るために重要な法律です。 総務省では、両法律の適正かつ円滑な運用が行われるよう推進しています。
 

●滋賀県の情報公開

~滋賀県のHPより~
▼県の保有する情報は、県民の共有財産
情報公開制度とは、県が保有している情報を原則公開し、県政の諸活動を県民の皆さんに説明する責務を全うするとともに、県民の皆さんと情報を共有してパートナーシップによる県政を進めるための制度です。

そこで滋賀県では、公文書の公開制度と情報公開の総合的な推進を二つの柱として、情報公開を推進していきます

<滋賀県情報公開条例>
http://www.pref.shiga.lg.jp/b/kemmin-j/010322d/files/jyouhoukoukai_jyourei.pdf

●大津市の情報公開

~大津市HPより~
http://www.city.otsu.lg.jp/shisei/tokei/johokokai/1390526599484.html

▼公正で信頼される市政運営に努める
大津市では、市民のみなさんの市政への参加と理解・協力を得て公正で信頼される市政運営に努めるため、公文書の公開と市政の情報提供を行っています。 大津市では、平成6年1月から情報公開制度を実施していますが、平成14年10月に条例を全面改正し、より利用しやすい制度となりました。

<大津市情報公開制度の活用方法>
http://www.city.otsu.lg.jp/shisei/tokei/johokokai/1390526599484.html

<大津市情報公開運用状況>
http://www.city.otsu.lg.jp/shisei/tokei/johokokai/1467871648568.html

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