地域コミュニティの調査報道

「大津市の自治会」Q&A⑤/事務局について1


事務局について1

Q:大津市自治連合会の事務局は、どこにありますか?
A:大津市役所の自治協働課内にあります。

Q:任意団体の事務局が、どうして大津市役所にあるのですか?
A:総務部が、行政財産の目的外使用を認めています。
参考資料1「2014年4月 行政財産使用申請書の合議書」

Q:使用許可の理由は何ですか?
A:使用許可の理由として「従前からの継続使用であり、引き続き使用を許可しても庁舎管理上、支障がないため」としています。
参考資料2「2014年4月 行政財産使用申請書の使用許可の理由」

Q:使用料は支払っているのでしょうか?
A:免除です。
参考資料3「2014年4月 行政財産使用許可書」

Q:大津市自治連合会の事務局長が、市役所内で事務をされているのですか?
A:2012年までは、大津市自治協働課の職員が大津市自治連合会の事務代行をしていました。

Q:公務員が公務の時間に、どうして任意団体の事務をしていたのですか?
A:わかりません。

Q:会計処理は、誰がやっていたのですか?
A:自治協働課の職員が、大津市自治連合会の会計処理もしていました。

Q:大津市自治連合会の事務局長と会計は、市職員に事務を任せて、何をしていたのですか?
A:わかりません。自治協働課の職員に尋ねても、詳しく教えてくれません。

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