琵琶湖市民清掃は今年から大幅にルールが変わり、3週(3エリア)に分割されて実施されます。参加する市民はどのような点に気をつけておけばよいのか。緊急企画を5回シリーズでお届けします。第5回は「泥は地域で処理しましょう」

昨年までの「琵琶湖を美しくする運動実践本部」の実施要綱には、「ごみの分別」に土砂はありませんでした。土砂類については、大津市では収集できないものとして、「土砂・石・泥類は、地域の植え込みや道のくぼみなどに埋めるなど、できるだけ地域で処理初ましょう」と呼びかけていました。にも関わらず、昨年度は、南部処分場の仮置き場へ大量の泥が搬入されていました。どこかの地域の泥が紛れ込んでいるといってもおかしくない状態でした。

大津市としては本来、便乗投棄を防ぎ、適切な処理をするために、「泥の搬入を禁止」とすべきでしょう。ところが、今年からなぜか、「土砂」もごみ分別の対象としています。ここで紛らわしいのは、「土砂」を追加したのに、備考欄には、昨年度と変わらず「可能なものは地域で処理して下さい」と、地域での処理を呼びかけている点です。いったいどうすればよいのでしょうか。

「泥」にしても「土砂」にしても、今年度も「収集したごみ」については、搬出先の写真添付を報告書に義務付けていません。どこで、どう集めたのか、証明するものがありません。

便乗投棄を防ぎ、廃棄物減量を推進するには、地域で処理できるものは地域でということが基本ということでしょう。泥は、お住まいの地域で処理しましょう。

↓今年度の新たな実施要綱/ごみの分別の仕方

平成28年度 琵琶湖市民清掃実施要綱_03

↓昨年度の南部処分場の仮置き場での作業風景・・土嚢袋から泥を取り出す作業もひと苦労のようでした。

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↓市民が集めた側溝の泥に、こんな建設廃材のようなものがあるのですか?疑問です。

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↓泥を取り出した後の土嚢袋。泥とは別に廃棄処分となります。

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