大津市監査委員会は、琵琶湖市民清掃の補助金と随意契約が違法とする、加藤英子さんら市民の訴えを、却下・棄却した。大津WEB新報は以前、1.5億円違法の迷惑料を却下した監査委員会が機能不全に陥っていることに言及したことがある。大津WEB新報は、情報公開請求で入手した資料を添付しながら、双方の主張をシリーズで解説していく。
市民側の主張その1
「(琵琶湖を美しくする運動)実践本部が平成27年度分(2015年)の本件補助金から36学区自治連合会に対して支払った活動助成金から各学区自治連合会が謝礼又は車両借上費として支出した総額170万868円は、一般廃棄物収集運搬業の許可を得ていない業者に対する違法な支出である」
大津市側の意見・その1
「清掃活動は、当該賛同した各種団体とその構成員が行っている。清掃活動では、その傘下の単位自治会に加入する地域住民や各種団体が作業に当たっているところである。その総合体を構成する地域の各種団体等が所有する車両を用いて排出された草木やごみを市の一般廃棄物処分場まで搬送したとしても、その行為は、自ら排出した一般廃棄物を運搬する行為とみることができ、廃棄物の処理法及び清掃に関する法律第7条第1項ただし書の規定により、市町村長の許可は不要である」としている。
廃棄物の処理法及び清掃に関する法律第7条第1項
第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
清掃活動に当たっている各種団体が所有?
大津市と実践本部は、あらゆる無許可業者に、枚数無制限の整理券を配布し、処分場ではない仮置き場へごみの積み下ろしを認めていた。これらの業者へ収集・運搬の車両借上げ代と謝礼金を公金で支払っても、「自らその一般廃棄物を運搬している」と主張し、市町村長の許可は必要ないとしている。仕事として請け負った業者らの車両を、清掃活動に当たっている各種団体が所有している車両としている。監査委員会への意見書には、各種団体とは、どの団体を指すのかまでは言及していない。
大津WEB新報が、他の市町村に取材したところ、美化活動において「自ら排出した一般廃棄物を運搬する」というのは、自分たちが清掃したごみを自分たちで運搬した場合で、業者にお金を支払い収集・運搬を依頼する場合は、自治体が許可した一般廃棄物の許可業者に依頼するよう求めているということだった。つまり、上記の廃棄物処理法や、それに準じた条例をまっとうに解釈し、運用している。
例えば、下記の自治体では、ホームページなどで、市民に対して、一般廃棄物を収集・運搬する場合は、「許可業者」に依頼するよう呼びかけている。自己搬入の場合も、親会社の廃棄物を子会社が運搬することは出来ないことや、自社以外の運転手が運転する場合は、自己搬入とはいえないなど、詳細を解説している。法律や条例に則っている。
もし、大津市の主張が認められるとしたら、全国の市町村の中で唯一、廃棄物処理に関する法律や条例に従わず、無理に無理を重ねた解釈でごまかし、それを押し通そうとしていることになる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
神奈川県中郡大磯町
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/kurashi/gomi/jigyou_gomishori/1374735762930.html
事業系一般廃棄物の処理方法
事業系一般廃棄物を処理するときは、町の処理施設に直接搬入するか(自己搬入)、一般廃棄物処理(収集運搬)業許可業者に運搬を委託する(委託搬入)ことができます。
自己搬入(自社でごみを大磯町環境美化センターに持ち込む場合)
自己搬入とは事業活動により発生した事業系一般廃棄物を自ら運搬(注1)し、指定処理施設へ直接持込む(注2)ことを言います。この場合は、一般廃棄物処理(収集運搬)業の許可を受ける必要はありません。
搬入先は、大磯町環境美化センターです。平塚市のごみ処理施設には搬入できません。
事業系一般廃棄物を出す際は、透明又は半透明の袋を使用してください。
- (注1)自らの事業活動により発生した廃棄物以外のものを持込むことはできません。また、親会社の廃棄物を子会社や下請け会社が運搬するのは自己搬入とはなりません。
- (注2)自己搬入の場合、搬入する際の運転手は自社の運転手に限られます。自社従業員が同乗していても、自社以外の運転者が運転する場合は自己搬入とはなりません。
富山県砺波市
http://www.city.tonami.toyama.jp/tonamisypher/www/info/detail.jsp?life_supergenre=1&id=8647
一般廃棄物処理業等許可業者について
砺波市内で廃棄物の収集・運搬・処理を行うことのできる業者については、下記関連ファイルのとおりとなっております。
市の許可を受けていない業者を利用することは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反することになりますので、利用しないようにしましょう。
愛知県浦郡市
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/seiso/kyokagyosya.html
一般廃棄物収集運搬業とは
一般廃棄物処理業のうち、収集運搬業をさします。
市の一般廃棄物処理計画に従って業務を行い、市区町村が許可を出しています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条一により一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならないと定められています。
無許可営業は「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科(法人については3億円以下の罰金)」
産業廃棄物処理業の許可を受けている業者でも、
一般廃棄物収集運搬業の許可をされていない場合は一般廃棄物の収集運搬はできません
一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていない業者に一般廃棄物の収集運搬を依頼しないようお願いします。
無許可業者に委託した者は「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科」と罰則対象です。
和歌山市
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/menu_3/gomi/syuusyuukyokagyousya/
1 事業系一般廃棄物の処理について
事業系一般廃棄物については、平成26年10月から一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可制度が始まりましたので許可業者に依頼することができます。
・和歌山市長から許可を受けた「一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者一覧」を参照してください。
ご注意
※ | 事業系ごみ(産業廃棄物・事業系一般廃棄物)とは、飲食店や会社などの営利を目的にするものばかりではなく、病院、学校などの公共的なサービスなどを行っている事業活動も含み、それに伴って発生した廃棄物のことをいいます。 |
※ | お店や事務所などが、お住まいとご一緒の場合であっても、お店や事務所から出るごみは、事業系ごみとして処理してください。また、生活に伴うごみは家庭用和歌山市指定ごみ収集袋でお住まいの地域のごみ集積場所へ出してください。 |
※ | 和歌山市の許可を受けていない業者に処理を委託した場合、廃棄物処理法に違反します。 違反した場合の罰則 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその併科 |
※ | 産業廃棄物の処理については、産業廃棄物処理業者にご相談ください。 |
※ | 事業系一般廃棄物を排出する際は、事業所用和歌山市指定ごみ収集袋(黄色)など透明・半透明の袋に入れてください。ただし、家庭用和歌山市指定ごみ収集袋(半透明)は除きます。 |