琵琶湖市民清掃の実施要綱が今年度(2016年度)から大幅に変更された。このシリーズでは昨年度(2015年度)と比較しながら、数々の疑問を明らかにしてきた。
解説シリーズ第10回は前回に続き、2016年度の実施要綱に書かれた「協力証明書」の発行取り止め問題である。実施要綱には、次のように事実と異なる説明が記載されている。不都合な問題を隠蔽しようとする意図がうかがえる。
「市民清掃をごみを運搬する車両を無償で提供いただいた場合は、実践本部事務局が地域貢献活動実施報告書に証明を行っていましたが、今年度は証明を行いません」
実際はどうだったのか。昨年度まで実践本部は、大津市からの補助金を使い、ごみを運搬する車両に対して謝礼金を支払っていた。その中には、多数の無許可業者が含まれていた。にもかかわらず、実践本部は、こうした無許可業者に対して、市の公共工事の入札で有利となる「協力証明書」まで発行していた。大津WEB新報は、その問題を何度も追及してきた。
実践本部は、実施要綱に事実と異なる内容を書き、問題を隠そうとしている。この内容は、実践本部の役員会で決められている。役員会は大津市の市役所内で開かれ、市の幹部も多数出席している。そもそも、実践本部には大津市の環境部長らが役員に名を連ねている。大津市の責任は重い。