琵琶湖市民清掃の実施要綱が今年度(2016年度)から大幅に変更された。このシリーズでは昨年(2015年度)の実施要綱と比較しながら、数々の疑問を明らかにしてきた。
解説シリーズ第9回は、2016年度の実施要綱に書かれている「協力証明書の取りやめ」の問題である。昨年度まで、任意団体「琵琶湖を美しくする運動実践本部」は、ごみを運搬する車両を提供した事業者に対して、大津市の公共工事で有利になる「協力証明書」を発行していた。1つの任意団体が、市の公共工事の受注業者を左右する「協力証明書」を発行すること自体、本来あり得ない話であり、弊サイトでもこれまで何度も批判してきた。
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昨年度の実施要綱によると、琵琶湖市民清掃において、ごみを運ぶ軽トラックなどを手配した業者に対して、大津市の入札だけでなく、滋賀県建設工事入札においても、実践本部事務局が便宜を図るとしていた。具体的には、滋賀県の「地域貢献活動実施報告書」に、清掃活動をしたとして証明するとしていた。今年度の実施要綱では、一転して、大津市でも、滋賀県でも、公共工事の入札に有利になる「協力証明書」を発行しないとしている。なぜ、制度を変更したのか、今年度の実施要綱は何も説明していない。
大津WEB新報は、独自に入手した「2015年度琵琶湖市民清掃車両提供等協力事業者証明書」や「2015年度琵琶湖市民清掃の実績報告書」を基に、「協力証明書」の発行中止の真相に迫っていく。
↓2016年度 琵琶湖市民清掃 実施要綱/今年度は、協力証明書の発行は行いません
↓2015年度 琵琶湖市民清掃 実施要綱/協力証明書を発行します