ごみ処理施設のある伊香立学区自治連合会などに大津市が支出した補助金1.5億円が「違法な迷惑料支出にあたる」として、市民6人が越直美市長に対して公金の返還を求めた行政訴訟の第11回口頭弁論が10月31日、大津地裁であった。

被告側の大津市は、旧市民スポーツ広場関連の文書が「秘密文書」にあたると主張。土地所有者のいろんな思いが込められているから秘密にする文書であるとしている。それに対して、原告側代理人の折田泰宏弁護士は、当人の考えは、大津市の推測でしかないから、開示すべき文書であると反論した。

裁判長は「インカメラで文書を見て、裁判所として提出命令を出すかどうかを判断したい」と述べた。第11回目の口頭弁論で初めて裁判所に登場した谷口哲一弁護士(大津市の顧問弁護士)と原告側の折田泰宏弁護士は、裁判長の意見に同意した。

原告側の書面提出は、12月15日まで。次回の裁判は、12月19日(火)10時から。

↓インカメラとは。(注)デジタル大辞泉より。
裁判所が文書提出義務の有無を判断するために、所持者に文書を提示させ、裁判官が見分する非公開の手続きをいい、民事訴訟法や特許法などに規定されている。