任意団体「琵琶湖を美しくする運動実践本部」は、琵琶湖市民清掃で、廃棄物処理に関する条例で義務付けられた文書「マニフェスト」を提出していないことが、情報公開請求により明らかになった。条例違反の疑いがある。実践本部が搬入するごみの内容を、大津市はチェックする立場にあるのに、こうした状態を黙認、放置している。所管の大津市環境部廃棄物減量推進課は「市民清掃のごみが『家庭ごみ』だとすれば、違反だとは言えない。あいまいだ」と要領の得ない説明をしている。

「大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境美化に関する条例」を素直に読めば、市民清掃のごみは「事業系一般廃棄物」に該当する。条例(33条)には「事業系一般廃棄物マニフェスト」に関する定めがある。これに基づき、200kg以上の一般廃棄物をごみ処理場へ搬入する場合は「マニフェスト」を提出しなければならない。「マニフェスト」には、搬入するごみの内容などを記載し、前日までに提出することが義務付けられている。市は搬入されるごみを検査し、「マニフェスト」の申告内容と一致するかどうかを点検する。実際のごみが「マニフェスト」上の申告と異なる場合、大津市は受け入れを拒否する。

同課の見解どおり、市民清掃の大量のごみが「家庭ごみ」だとすれば、条例に従って、市が収集し、処理しなければならない。ところが、市は市民清掃当日、パッカー車などの清掃車を1台も稼働させず、すべての仕事を「実践本部」に任せている。市はこれまで再三、「市民清掃は実践本部が主催する事業だ」と説明してきている。

大津市HPに掲載している「事業系廃棄物」に関する説明によると、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち「産業廃棄物」を規定し、それ以外を「一般廃棄物」に区分している。それを市の責任で処理すると明記している。さらに、大津市から事業者への処理のお願いしとして、①ごみは排出事業者自らが適正に処理する責任がある、②委託基準に違反してごみを他人に委託してはならない、③処理基準に違反してごみを処理してはならない、としている。

「実践本部」は大津市へ「マニフェスト」も提出せず、処分場で計量もしていない。一方、大津市はごみを検査する立場にあるのに、実践本部から「マニフェスト」を受け取っておらず、無条件でごみの搬入を認めている。

参考:大津市HP/事業系一般廃棄物管理票(マニュフェスト)

平成26年4月~事業系廃棄物とは

平成26年4月~事業系廃棄物とは_01

平成26年4月~大津市から事業者へ 平成26年4月~大津市から事業者へ_01

 

平成26年4月~市の施設で処理する方法

 

 

平成26年4月~市の施設で処理する方法_01

平成26年4月~大津市から事業者へ 平成26年4月~大津市ごみ処理法が変わります

平成26年4月~大津市ごみ処理法が変わります_01