ごみ処理施設のある伊香立学区自治連合会などに大津市が支出した補助金1.5億円が「違法な迷惑料支出にあたる」として、市民6人が越直美市長に対して公金の返還を求めた行政訴訟の第7回口頭弁論が5月9日、大津地裁であった。

原告側代理人の折田泰宏弁護士は、準備書面において、最高裁の判例「社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となる」という判断基準を紹介し、「被告側が主張した東京高裁の判例は、手続き違反を問題にしているだけで、本件の参考とはならない」と主張した。さらに「今回は、学説等の紹介をしたが、各論についての書面は後日に提出したい」と申し出た。

裁判官は原告側に、各論の書面を6月30日までに提出するよう求める一方、被告側に対して、未提出の証拠書面を5月26日までに提出するよう求めた。

次回の期日は7月11日(火)10時からと決まった。