琵琶湖市民清掃の補助金を使い、自治連合会の役員などが会食をしていた問題で、「(支出の基準となる)規定はない」と市環境政策課が説明していたが、実際には存在していることが分かった。任意団体の「琵琶湖を美しくする運動実践本部」の事務局を担っている大津市環境政策課の小田課長は「勘違いしていた」と弁明している。一問一答は下記の通り。

ー以前、琵琶湖市民清掃の補助金を使って役員が会食していたことで質問させていただいたことがあります。課長は規定がないから、認めるというようなことをおっしゃいましたよね?

課長「何を話したのか覚えてませんが、当時は、補助金の使途について、年度末でくぎって適正と判断したということに尽きると考えてお話ししたと思います」

ーしかし、実践本部には、助成対象の規定がありますよね?

課長「ですから、今年はジュース、お茶などということに限定したものということを徹底していただいています」

ーそれは今年の話ですよね。昨年まではどうだったのですか? 過去にも助成対象の規定文書はありましたよね?

課長「あったと思いますが、聞かれましたときは、補助金のことか助成金のことはわからず、補助金だったら規定なしということでお答えしたのかと。よく覚えてませんが」

ー市民清掃の補助金を使い、うなぎ屋での会食や弁当購入は適切かどうか、問題ないのかということを聞きました。課長は、その時、規定がないから問題ないと話してました。そうですよね?

課長「補助金のことかと思いましたので」

ー市民は補助金要綱の規定か助成金規定かなどの区別がつきません。市民清掃の補助金で「会食OK」という規定があるかです。補助金要綱に規定がなくても、実践本部の規定があれば、「市の補助金要綱の規定はないが、実践本部の助成対象経費の規定として、ジュース、お茶などと書いている。今回、守っていない学区があったことは大変遺憾に思う」とお答えいただいたら、納得しますよ。でも、実際は「ない」とだけしかお答えいただいていない。しかし、実際には規定はあった。存在した。それで、説明されたと言えないのではないでしょうか?

課長「勘違いしてました」